浄化槽情報

設置者の義務

浄化槽を使用している方の3つの義務

1. 浄化槽の法定検査

浄化槽の状態が正常でないと、公共用水域の汚染等を引き起こす例がしばしば見られます。そのため、浄化槽について知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務付けられています。

■ 7条検査とは

新たに設置された浄化槽については、浄化槽法第7条の規定により、その使用開始後3ヶ月を経過した時点から、県知事が指定した検査機関(指定検査機関:一般財団法人 岐阜県環境管理技術センター)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは、浄化槽が適正に設置され、初期の機能を発揮しうるかどうかは、実際に使用を開始した後でなければ確認できないため、有効かつ正常に働いているかどうか機能に着目した設置状況を検査し、欠陥があれば早期にそれを正すことを目的としたものです。

■ 11条検査とは

すべての浄化槽について、浄化槽法第11条の規定により、7条検査の受検後毎年1回、定期的に県知事の指定した検査機関(指定検査機関)の行う水質に関する検査を受けなければならないことになっています。
これは、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われているか、また、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期にそれを正すことを目的としたものです。
法定検査は、指定検査機関の検査員が現場で検査します。検査員は必ず身分証明書を持参しています。検査の結果書は、後日送付されます。法定検査の結果書は3年間保存してください。

2. 浄化槽の保守点検

私たちが常日頃自分の体の健康管理に気をつけていると同様に、浄化槽についても保守点検という健康管理が必要になります。
保守点検は、浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、浄化槽全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしていないかどうかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などは早期に発見し、予防的な措置を講じることをいい、人間でいえば健康管理にあたります。
浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに「生き物」です。(魔法の箱ではありません!)微生物が活躍しやすい状況を常に保つ必要があります。特に、微生物に酸素を供給するばっ気装置などは休みなく連続運転されていますから、きめ細かな点検が必要となります。また、放流水の消毒剤等の消耗品は、定期的に補給、交換が必要となります。
さらに、各装置の点検を行うことにより、浄化槽の清掃を行うべき時期になっているか否かを判断し、必要ならば浄化槽清掃業者に連絡することも保守点検の大切な役割です。このように保守点検の良し悪しは、浄化槽の機能を正常に保つ上で極めて重要です。
保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりません。知事の登録を受けている専門業者に委託しましょう。登録業者については、最寄りの地域振興局(事務所)環境課へお問い合わせください。

3. 浄化槽の清掃

浄化槽に流入してきた汚水は、沈殿や浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって処理されますが、この処理の過程で必ず汚泥やスカムが生じます。スカムや汚泥が過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされなかったり、悪臭を発生させる原因となったりします。このようなことにならないために、スカムや汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置や機械類を洗ったり、掃除することが必要となるのです。
清掃とは、このような作業のことをいいますが、浄化槽を適切に維持管理していく上で、とても重要な作業なのです。
清掃は、市町村の許可を受けている業者に依頼して、1年(全ばっ気方式はおおむね6ヶ月)に1回清掃を実施しましょう。
許可業者については、市役所、町村役場へお問い合わせください。

浄化槽法(抜粋)

第3章 浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃

(清掃)
第9条 浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従って行わなければならない。

(清掃回数の特例)
第7条 法第10条第1項の規定による回数は、全ばっ気方式の浄化槽にあってはおおむね6月ごとに1回以上とする。


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